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役員社宅が豪華な場合は取扱がかわるのでしょうか・・?
役員社宅の課税問題について質問しましたが、役員社宅が豪華な場合は取扱いが異なると聞きましたが、賃貸料相当額の計算はどう違うのでしょうか?
まず、豪華社宅とは次のような社宅を言います。
(1) 家屋の床面積が240㎡を超えるもの(ただし、業務に使用する部分があればそれを除く)のうち、支払賃借料や内装・外装から勘案して豪華と判定されるもの
(2) 家屋の床面積が240㎡以下でも、プール等豪華な設備がある場合や役員の趣味嗜好を著しく反映した設備を有するもの
このような豪華社宅の場合の賃貸料相当額は、その住宅が一般の賃貸住宅である場合に授受されると認められる賃貸料の額とされています。