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死亡退職者の遺族に見舞金を払いましたが・・?
当社を3ヶ月前に退職したTが不慮の事故により死亡したため、遺族に対して見舞金を差し上げました。当社はとくに慶弔規定を作っておりませんが、この費用は交際費として処理しなければいけませんか?
常識的な金額であれば、交際費に含める必要はありません。
法人の従業員や退職者やその親族の慶弔・禍福に際して、一定の基準に従って支給する費用は、福利厚生費として処理することが認められます。
中小企業においては、慶弔規定など一定の支給基準を定めていないところも多いようです。
しかし、その支給額が社会通念上相当な金額であると認められるときは、福利厚生費として処理することが認められます。
ご質問の場合は、その金額が貴社の従業員である場合と比較して、過大な金額でないなら、交際費に含める必要はありません。
なお、支給した金額が常識的にみて過大な金額であれば、その支給を受けた従業員に対する賞与として取り扱われることになるので注意が必要です。