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- 役員報酬・退職金に関するQ&A
2014/09/30役員社宅が豪華な場合は取扱がかわるのでしょうか・・?
役員社宅の課税問題について質問しましたが、役員社宅が豪華な場合は取扱いが異なると聞きましたが、賃貸料相当額の計算はどう違うのでしょうか?
まず、豪華社宅とは次のような社宅を言います。
(1) 家屋の床面積が240㎡を超えるもの(ただし、業務に使用する部分があればそれを除く)のうち、支払賃借料や内装・外装から勘案して豪華と判定されるもの (2) 家屋の床面積 ...
2014/09/30役員社宅は課税される?されない?
当社は役員に対して社宅を用意しました。役員の場合も従業員の社宅の場合と取扱賃借料相当額の評価は同じでいいですか?
役員社宅の場合は取扱いが変わります。
役員社宅の場合の賃借料相当額の評価は、その住宅等の広さやそれが法人所有であるか又は借上社宅であるかによって、次のようになります。
1.「小規模住宅等以外の住宅等」の場合 (1) 法人所有の社宅を貸与している ...
2014/09/30代表者の妻に支給した賞与は認められますか・・?
当社は小物雑貨小売業を営む同族会社です。このたび代表者Sの妻Yに賞与を払いましたが、損金算入でよろしいですか?・Sは別会社の代表も兼務しており、当社の経営判断はYが行っている。・Sは当社の発行済株式の80%を所有している。・Yは当社の株式を全く所有してない。・Yは商法上の役員でもない。
Yに対する賞与は損金の額に算入されません。
法人税法上の役員には商法上 ...
2014/09/30亡くなった役員に掛けていた生命保険金を、退職金として支給しますが・・?
このたび当社の役員が業務時間中に交通事故で死亡しました。当社はこの役員を被保険者、死亡保険金及び満期保険金の受取人を当社とする養老保険に加入しており、生命保険会社から死亡保険金の支払いを受けました。業務中であったことから、死亡保険金全額を、この役員の退職金として遺族に支払いをしました。この場合、全額損金に算入できますでしょうか?
その退職金が不相当に高額な ...
2014/09/30取締役を退任し、その後使用人となった場合の退職金は・・?
当社では株主総会において取締役Aの退職金の額を決議しました。しかしAには取締役退任後、引継ぎなどのため使用人として業務にあたってもらうことになりました。この場合Aに払う退職金は、株主総会の決議の日の属する事業年度で損金経理すれば、損金算入できますでしょうか?
退職金の金額が妥当であれば、損金算入できます。
ご質問の場合、取締役Aが引き続き使用人として勤務す ...
2014/09/30役員退職金はいつ経費になりますか・・?
役員退職金の損金算入の時期について、教えてください。
役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議によって支給額が確定した日の属する事業年度とされています。
ただし、取締役会において退職金の支給額を決議して支給し、その額を実際に支給した日の属する事業年度において損金経理したときは、株主総会の決議前でも損金算入できることとなります。
しかし取締役会で ...
2014/09/30年金払いで支給する役員退職金は・・?
当社の社長が死亡し、役員退職金については5月の定時株主総会において決議することになりました。この支給方法について遺族からの要望で支給額の一部は一時払としますが、残りは10年間の年金として支払うことになりました。このような場合には、年金として支給する額はその総額が確定できることから、全額を未払金として損金に計上し、年金の支払時には未払金を取り崩す処理を考えてい ...
2014/09/30役員が常勤から非常勤になったときに払った退職金は・・?
当社では株主総会において取締役Aの退職金の額を決議しました。しかしAには取締役退任後、引継ぎなどのため使用人として業務にあたってもらうことになりました。この場合Aに払う退職金は、株主総会の決議の日の属する事業年度で損金経理すれば、損金算入できますでしょうか?
退職金の金額が妥当であれば、損金算入できます。
ご質問の場合、取締役Aが引き続き使用人として勤務す ...
2014/09/30使用人兼務役員の過大報酬の判定は・・?
当社は株主総会の決議によって各役員の報酬の支給限度額を定めています。使用人兼務役員であるWは、使用人分報酬を除いて500万円とされています。今期のWの報酬額は、総額で1,500万円ですが全額損金算入できますか?またWと同じ職種の使用人給与は800万円です。
Wの報酬総額である1,500万円から使用人分の適正額と認められる800万円を差し引いた700万円が役 ...
2014/09/30追加で役員退職金を支給しようと思いますが・・?
当社の役員Aが退職することになり、退職金を支給することにしましたが、1年前に退職した役員Bに既に支給した退職金がAに比べてかなり少なかったため、役員Bに追加支給をしようと思いますが、これは損金として認められますか?
損金算入は認められません。
退職金の金額の確定は、原則として株主総会の決議で確定し、通常1回だけに限られるものです。よって特段の理由のない限り ...