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ホームページの制作費用って全額損金で落とせる?
当社はインターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。この制作費 用ですが、支出時に広告宣伝費として損金処理してもよろしいでしょうか?それとも 繰延資産として、効果の及ぶ期間にわたって償却する必要がありますか?
原則として、一時の損金として取り扱われます。
広告目的のホームページは通常、企業や新製品のPRのために制作されるもので、その内容は頻繁に更新され、繰り返し使用できるものではないことから、その制作費用 の支出の効果は1年以上に及ばないと考えられます。
よってホームページの制作費用は、原則として、支出時の損金として取り扱うのが相当と思われます。
ただし、その制作費用の中にデータベースやネットワークとアクセスするためのコン ピュータプログラムの作成費用(ソフトウェア)が含まれている場合には、プログラ ム作成費用に相当する金額をソフトウェアとして耐用年数5年で償却しなければなり ません。
近年においては、ホームページも様々な目的、形態があるので、個別に慎重に判断する必要がありますので、必ず専門家に相談してください。