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永年勤続者に旅行と記念品の支給をしましたが・・?
当社は創立30周年を迎えこれまで共に頑張ってくれた使用人のうち、勤続20年以上の者に対して次のような支給をしたいと考えていますが給与として取り扱われますでしょうか?
(1)永年勤続者のうち勤続20年に達した者については2泊3日(100,000円程度)で、その費用は会社が旅行会社に直接支払う。
(2)永年勤続者のうち勤続20年に達した者のうち、3名が旅行に参加ができないため、その代わりとして300,000円相当の記念品を支給した。
(1)永年勤続者のうち勤続20年に達した者については2泊3日(100,000円程度)で、その費用は会社が旅行会社に直接支払う。
(2)永年勤続者のうち勤続20年に達した者のうち、3名が旅行に参加ができないため、その代わりとして300,000円相当の記念品を支給した。
(1)の場合は給与として課税されることはありませんが、(2)については給与課税されます。
(1)の場合は、国内旅行の日数等が、社会通念上一般的なもので相当と認められ、会社がその費用を直接旅行会社に支払っているため、給与として課税されることはありません。
(2)については、(1)の旅行の会社負担の費用と比較しても相当の差額があり、また、金額も社会一般的に相当とされる限度を超えるものと思われますので 300,000円相当が給与として課税されることになります。
また、旅行の代わりに金銭と引き換えることができる旅行クーポン券を支給すると金銭の支給と異なるところがないので、原則として券面額に相当する金額は給与の支給があったものとみなされますので課税の対象になります。
なお、この場合において使用者が、支給した旅行クーポン券が1年以内に目的どおりに使用されていることを旅行実績等の報告を求めて確認している場合には、給与として課税する必要はありません。