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年金払いで支給する役員退職金は・・?
当社の社長が死亡し、役員退職金については5月の定時株主総会において決議することになりました。
この支給方法について遺族からの要望で支給額の一部は一時払としますが、残りは10年間の年金として支払うことになりました。
このような場合には、年金として支給する額はその総額が確定できることから、全額を未払金として損金に計上し、年金の支払時には未払金を取り崩す処理を考えていますが、税務上認められますでしょうか?
この支給方法について遺族からの要望で支給額の一部は一時払としますが、残りは10年間の年金として支払うことになりました。
このような場合には、年金として支給する額はその総額が確定できることから、全額を未払金として損金に計上し、年金の支払時には未払金を取り崩す処理を考えていますが、税務上認められますでしょうか?
年金として支払う額を一時の損金とすることは認められません。
法人が退職した役員に対して支給する退職年金については、当該年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものとされています。
ご質問の場合は、退職時において計算される年金総額を未払金等として損金に計上しても、その経理処理は認められません。