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登記していない前社長は役員になるのか?
当社では社長が老齢のため相談役に退き、新たに長男が社長に就任しました。
相談役は役員として登記はしていませんが、非常勤の取締役として待遇することと取締役会で定めています。
その職務としては、取締役会に出席した場合に、求められて意見を述べる程度で、取締役会の決議に参加することはありません。
この場合、相談役・顧問であっても税務上、法人の役員として取り扱われますか?
相談役は役員として登記はしていませんが、非常勤の取締役として待遇することと取締役会で定めています。
その職務としては、取締役会に出席した場合に、求められて意見を述べる程度で、取締役会の決議に参加することはありません。
この場合、相談役・顧問であっても税務上、法人の役員として取り扱われますか?
ご質問の場合は、
1.その相談役は商法上の取締役等ではなく、
2.取締役会の決議には参画していないことから
経営に従事しているとも認められないため、役員には該当しないと思われます。
法人税法上の役員とは、
1.商法上の役員~法人の取締役、監査役、理事、監事及び清算人
並びに
2.みなし役員~上記1.以外の者で法人の経営に従事している者のうち、次の要件に該当する者をいいます。
(1)法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者
で、かつ
(2)同族会社の使用人のうち同族会社の判定株主の親族など一定の要件を満たす者
経営に従事するとは、法人の主要な業務執行の意思決定に参画すること、つまり経営上の重要事項について決定権を有し、その結果責任を有することをいうと考えられます。