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役員社葬の費用は経費になるのか・・?
当社は同族会社です。このたび当社の役員が死亡しました。この役員は創業から代表者と共に会社の発展に貢献し、功績が大きいことから社葬を行いました。この費用は、会社の損金としてよろしいでしょうか?
社会通念上相当と認められる場合は、損金に算入できます。
法人がその役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合は、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その支出したときに損金に算入できます。
ここでいう「社葬を行うことが社会通念上相当」かどうかは、その役員の死亡の事情、生前における会社への貢献度などを総合的に勘案して判断します。
ご質問の場合は、社会通念上相当であり、例えば新聞広告等に社葬の通知を行ったような場合で、社葬に通常要する金額(通夜費用・仏壇費用等以外の金額)すなわち会葬のための費用は損金の額に算入できます。