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役員退職金はいつ経費になりますか・・?
役員退職金の損金算入の時期について、教えてください。
役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議によって支給額が確定した日の属する事業年度とされています。
ただし、取締役会において退職金の支給額を決議して支給し、その額を実際に支給した日の属する事業年度において損金経理したときは、株主総会の決議前でも損金算入できることとなります。
しかし取締役会で決議した金額を実際には支給せず、未払金に計上した場合は、その額はその期の損金にはなりません。
また、退職金の額が確定した日の属する事業年度において実際にその額を支給し、その額を仮払処理した場合には、翌期以降にこれを消却しても損金算入できないため、注意が必要です。