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会社まで歩いてくる人への通勤手当は・・?
会社から約3キロほどのところの自宅から通勤しているAさんは、毎日運動不足の解消を兼ねて徒歩で通勤しています。同じ地区から車で通勤している従業員には通勤手当を支給していますので、Aさんにも同額を支給しようと思いますが、非課税の通勤手当として取り扱われますか?
給与として課税する必要があります。
通勤手当の非課税額は、通勤距離が片道2キロ以上で自転車や自動車その他交通機関を使用して通勤する場合に所定の限度額までということになっています。
徒歩通勤者に対しては、特に規定がありませんので、Aさんのように交通用具を使わず通勤する方について支払われる通勤手当は給与として課税されることになります。